新型コロナウィルス感染症 旅行保険の補償について
日本国内でも感染が拡大しています新型コロナウイルスによる肺炎につきまして、お問合せを頂きました。
海外旅行保険ご加入の際の補償範囲(概要)についてご案内します。(2020年2月28日現在)
「新型コロナウイルス性肺炎」は「病気」に該当するため、既定の条件(発病時や治療開始時間等)を満たした場合、海外旅行保険(疾病補償部分)の保険金のお支払い対象になります。
また海外旅行保険の旅行変更費用担保特約では、渡航先に対する退避勧告等が発出された場合・親族が病気を原因として入院された場合など、保険金をお支払できる場合がございます。
退避勧告等が出される前にご契約を頂いた場合、親族の範囲・入院日数など既定の条件を満たした場合等お支払の詳細な要件がありますので、実際のご利用・ご契約にあたっては必ず重要事項説明書や保険パンフレット等をよくお読みください。
なお、「新型コロナウィルス性肺炎」はケガに該当しないため、国内旅行傷害保険や傷害保険では保険金のお支払対象になりません。
ご不明な点がある場合は、スリーエス保険担当迄お気軽にお問合せください。
スリーエス 011-858-1721